※画像はイメージです。実際の区域図とは関係ありませんのでご注意願います。
以前は「宅地造成等工事規制区域」はごく一部の地域に設定されており、
実務で遭遇することは「たまに」程度だった印象があります。
しかし、度重なる土砂災害事故を受け、令和7年5月23日からは
ここ**宮城県**においても、
が、ほぼ全域に指定される状況となっています。
県ホームページに掲載されている区域図では、
で表示されており、これを見るだけでも、宮城県のほとんど全域が指定されていることが分かります。→規制区域図
「盛土規制法に基づく規制区域の指定について」という県作成のパンフレットは、
制度の概要が非常に分かりやすくまとめられており、
手早く盛土規制法の内容を把握したいときに便利な資料です。
宅地造成等規制区域において、許可が必要となる主なケースは、次のとおりです。
ここでいう「崖」とは、
30度を超える角度で、硬岩盤以外のもの
とされています。
特定盛土等規制区域では、上記基準が次のように引き上げられます。
となります。しかし「特定盛土等規制区域」でも
宅地造成等規制区域で許可対象になる規模の場合、届出が必要となります。
この点は注意が必要です。
建築確認申請では、
「適合性を証する書面」
の提出が義務付けられており、
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項等の規定に適合していることを証する書面
によって、
そもそも許可や届出の対象となる行為ではないか
を確認することになります。→宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項等の規定に適合していることを証する書面
切土・盛土などの「土地の区画形質の変更」はもちろんのこと、
一時的な土砂の堆積も許可の対象となります。
たとえば、
土砂のストックヤードにおける仮置き等についても、
の場合は、許可対象です。
なお、特定盛土等規制区域の場合は、
に読み替えられます。
宅地造成等規制法や、いわゆる「がけ条例」などで聞き覚えのある用語――
といった言葉も多く重なっています。
今後は、
敷地を少しでもいじる計画の場合には、盛土規制法の対象になるかどうかを必ず確認することが重要
になってきます。
設計実務においても、これまで以上に初期段階での法規チェックが欠かせません。